共通報告基準(CRS)とは、G20の要請に応えて策定され、2014年7月15日にOECD理事会で承認されたものであり、各国の金融機関から情報を入手し、その情報を他の国・地域と毎年自動的に交換することです。交換すべき金融口座情報、報告義務のある金融機関、対象となる口座の種類や納税者、金融機関が従うべき共通の実施すべき注意義務および努力に関する手続きなどが定められています。
The Common Reporting Standard (CRS)
OECD
参考文献:Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters
参考文献:Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters Second Edition
OECDは、外国金融機関を利用した国際的な脱税・租税回避に対処するため、日本を含む各国と税務当局との間で非居住者の金融口座情報を自動的に交換するための国際基準「共通報告基準(CRS)」を公表しました。
この基準に基づき、各国の税務当局は、租税条約等の情報交換規定に従って、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、非居住者が居住する国の税務当局に当該情報を提供します。
国内に所在する金融機関等は、2018年以降、毎年4月30日までに、一定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられます。報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国の税務当局と自動的に交換されます。
実特法とは?
実徳法とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律です。実特法に基づき、口座開設等、実特法で定められたお取引を行う際に、お客さまは当社に対し、氏名、住所、生年月日、居住地国(納税国)、参考となるべき事項などを届ける必要があります。
実特法の対象となる人とは?(生命保険会社編)
生命保険会社にて、実特法の対象となる人とは、2017年1月1日以降に次のいずれかの手続きを行う場合の人です。
届出書を書いて提出した後に、居住する国に変更があった場合です。
日本生命保険相互会社
実特法の対象となる人とは?(銀行・証券会社編)
銀行にて、実特法の対象となる人とは、2017年1月1日以降に次のいずれかの手続きを行う場合の人です。
- 新規口座開設をする場合(新規届出書)
- 届出書を書いて提出した後に、居住する国に変更があった場合
これらの届出書の提出後、居住地国等に異動があった場合には届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
また、2016年12月31日以前に口座開設をしている場合でも、届出書(任意届出書)の提出を求められることがあります。
共通報告基準(CRS)における国税庁の報告対象とは?
共通報告基準(CRS)が実施され、国税庁(所轄税務署長)への報告対象となるのは、次のような場合です。
報告対象となった場合には、次のような口座情報は国税庁(所轄税務署長)に報告されることとなっています。
- Q1の届出書に記載された情報
- 口座番号
- 毎年末時点の口座残高(時価)
- 利子・配当等の年間受取総額
- 有価証券の売却代金等
以上が、国税庁の報告対象です。
参考:日本証券業協会|共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換制度に関するお知らせ
まとめ
本記事では、共通報告基準(CRS)について、わかりやすく意味を解説しました。2017年1月1日以降に新規口座開設をする人は、実特法の対象となり、届出書を提出する必要があります。また、証券会社から国税庁への報告対象となるのは、個人と法人で基準が異なるため、入念に確認することが大切です。
本サイトでは、海外FXに関する情報をまとめていますが、XM Tradingでも、「共通報告基準(CRS)に従うべく、XMTradingは取引口座を保有している全てのお客様から追加情報をいただくことが必要となりました。」との表示があり、マイナンバーカードでの口座登録が必要となっています。
共通報告基準(CRS)は、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準であり、OECDによって定められています。内容をしっかりと国が運営する公式HPで確認を行ましょう。
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